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無保険車と事故・会社の責任は?

  • 執筆者の写真: office138
    office138
  • 2021年1月23日
  • 読了時間: 2分

精神疾患の労務トラブル
無保険自家用自動車と事故・会社の責任は?

Q:無保険の自家用自動車と事故・会社の責任は?

 こちらの車が信号で停車中に、保険未加入の車に後ろから追突されました。車が壊れるとともに怪我までしてしまいました。加害者は、営業先に移動中とのことで仕事中の事故です。車は会社のものではなく自家用車だそうです。その勤務先の会社へ問い合わせたところ、会社では自家用車の使用は禁止しており勝手に自家用車を使用していた事故なので会社は無関係と言われてしまいました。会社への責任追及はできますか。





A:車の修理代については、使用者責任(民法715条)を根拠に損害賠償可能です。そして、おケガに対する賠償請求(治療費、休業損害、慰謝料等)は、使用者責任および運行供用者責任(自動車損害賠償保障法3条)を根拠として可能です。

 物的損害については、使用者責任(民法715条)の責任が認められる場合に、使用者である会社の責任が肯定されます。


 一方、人的損害は、使用者責任または運行供用者責任(自動車損害賠償保障法3条)のいずれかが認められれば会社の責任が肯定されます。


 このケースでは、営業中(仕事中)ですので、相手の会社側は使用者責任を免れることはできません(=会社は必ず賠償責任を負います)。会社が自家用車の使用を禁止しており従業員が勝手に自家用車を使用して起こした事故だから会社は知りません。という理屈は全く通用しません。

 ただし、こちらに過失の無い事故ですので、自分が加入している保険会社は示談に入ってくれません。示談が難航するようであれば、自動車保険に付帯されている弁護士特約を使って示談を弁護士に一任することも検討する必要があるでしょう。詳しくは、プロ代理店に相談し進めてください。

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