就業規則不在の懲戒解雇
- office138
- 2021年1月9日
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Q:就業規則がなくても懲戒解雇できますか?
経理担当の従業員が会社の金銭を横領していました。当社には就業規則がありません。この従業員に対して懲戒解雇をすることができるでしょうか?
A:できません。就業規則に懲戒の種類・事由を定めておく必要があります。

法的(判例)には、「使用者が労働者を懲戒するには,あらかじめ就業規則において懲戒の種類及び事由を定めておくことを要する(最高裁平15.10.10第二小法廷判決 フジ興産事件)」と解されています。よって、懲戒解雇を行うためには、就業規則に懲戒の種類・事由を定めて周知しておく必要があります。
ただし、合意退職や普通解雇(民法627条1 各当事者はいつでも解約申入可)は実施できますので、その方法で進めていくべきでしょう。

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