何かにつけて反抗する部下、パワハラが気になって強く指導できない
- office138
- 2021年1月28日
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Q:何かにつけて反抗する部下、パワハラが気になって強く指導できない。どこまでが許容されるのでしょうか?
A:厚生労働省の資料より抜粋しわかりやすくまとめましたのでご参照ください。
(1)パワハラ防止法とは
職場におけるパワーハラスメントの防止を企業に義務付ける法律(改正労働施策総合推進法)が2020年6月より施行されました。この法改正によって、企業には、パワーハラスメントに対する具体的な防止措置を講じることが求められています。
この法律が施工された背景には、職場環境の悪化があります。厚生労働省が公表した「職場のパワーハラスメントに関する実態調査報告書(H28年)」によると、従業員相談窓口で最も多かったのがパワハラで32.4%を占めます。

※出典:職場のパワーハラスメントに関する実態調査報告書(H28年)
尚、中小企業については2022年3月31までを「努力義務期間」とし、2022年4月1日から本格的に施行となる予定です。
(2)具体的に何がダメで、どこまでがいいのか
先ずは、パワハラの定義を見てみましょう。厚生労働省は、下記の3つの条件が揃ったらパワハラになると定義しています。
優越的な関係を背景とした言動
業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
労働者の就業環境が害されるもの
詳しくは、下記の表をご参照ください。

※出典:厚生労働省パワーハラスメントの定義資料より抜粋
パワハラの具体的な例として下記の表をご参照ください。

※出典:厚生労働省パワーハラスメントの定義資料「職場のパワーハラスメントに当たりうる行為」より抜粋
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