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並走している車が急に進路変更で激突

  • 執筆者の写真: office138
    office138
  • 2021年1月18日
  • 読了時間: 2分

精神疾患の労務トラブル
並走車が急に進路変更して激突

Q:追い越し車線を並走していた車が急に進路変更してきて私の車とぶつかった。こっちにも過失があるの?

 追い越し車線を並走していた車が急にこちらに進路変更してきて、直進していた私の車とぶつかりました。お互いケガはなく車の修理代も双方各10万円程度ですみました。相手が言うには、走行していれば必ず過失(責任)が発生するから現金5万円で示談しましょうと言ってきた。この示談には応ずるべき?


A:安易にその場での示談に応じるべきではありません。きちんと手順を踏んで、先ずは警察と保険会社へ報告しましょう。そして専門家(保険会社、プロ代理店、弁護士等)に相談しましょう。このケースでは、当方無過失(責任なし)を主張することも可能だと思われます。

(1)過失割合の考え方

 交通事故の過失割合は、道路交通法、道路交通施行令、道路交通施行規則等の法令(以下「道交法等」という)に違反しているかどうかを基準として決まります。例えば、ウインカーの合図はしていたか?速度違反はなかったか?進路変更禁止の場所ではなかったか?等です。


 よく、「停止している場合は無過失」、「動いている場合は過失が必ず発生する」と言いますがこれは正しいのでしょうか。確かにそのようなケースが多いですが100%正解ではありません。なぜなら、たとえ車が動いていてもこちらには道交法等の違反がなく、相手の違反によって被害を被った場合は、過失割合が当方0%:相手100%となるからです。


(2)進路変更の基本過失割合は「進路変更車70%:直進車30%」

 一般的な進路変更での事故は、前方を走行していた車両が進路変更し、後方から直進してきた車両と接触するケースが大半です。


 このケースの場合、基本過失割合は、前方進路変更車70%:後方直進車30%となります。理由は、前方進路変更車には道交法上、後方車両が「急な減速」や「急なハンドル捌き」になるときは進路変更してはいけないと規定されています。この違反が70%の過失となります。一方、後方直進車両にも進路変更を察知して減速などを講じる回避義務があります。この違反が30%の過失となるのです。


 もちろん、ウインカー合図なし、進路変更禁止区間、速度違反などがあればこの基本過失割合は修正されます。

(3)このケースにおいて当方過失の考察

 このケースが、当方に速度違反等の道交法等の違反がなく、相手が後方もしくは真横から接触してきたとします。そうなると、こちらに違反がなく、相手の道交法違反によって、こちらが被害を被っていますので無過失となるでしょう。すなわち、相手が100%悪く、相手から損害を100%補償してもらえるということです。

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